相続税・贈与税 「1-30」 相続税質疑 質疑応答集 ホーム
金銭の無利息の貸付があった場合には、借主の受けた経済的利益の額については贈与税がかかりますか。
【問】 金銭の無利息の貸付があった場合には、借主の受けた経済的利益の額については贈与税がかかりますか。
【答】 原則として借主の受けた経済的利益の額については贈与税がかかります。
ただし、無利息貸付が行われた事情、借主の受けた経在的利益の額等を考慮し一定の事実に該当する場合には、これら経済的利益の額については贈与税の課税対象とはなりません
また、28のケースで名義を正しい登記割合に登記し直した時にも贈与税がかかるのですか?
【問】 また、28のケースで名義を正しい登記割合に登記し直した時にも贈与税がかかるのですか?
【答】 はい、持分の変更はいつでもできます。ただし、当該名義の変更時にも贈与税はかかります(登記が錯誤登記である場合の名義変更(登記を正しい登記にし直すこと)が同年中(登記と錯誤登記)で、かつ、贈与税の申告書の提出期限までに行われている場合には贈与税はかかりません。)。
住宅の購入の際、支出した資金と登記名義の割合が違った場合贈与税はかかるのですか。
【問】 住宅の購入の際、支出した資金と登記名義の割合が違った場合贈与税はかかるのですか。
【答】 はい、そのとおりです。支出した資金と登記名義の割合が違った場合には、その差額に対して、現金による贈与があったものみなして贈与税が課されます。
※具体的な計算例は省略させていただきます。
【問】 母が未成年の娘(母からみれば孫)の名で、銀行に預金をしているようなのですが、贈与税の対象になるのでしょうか。
また、対象になるとすると贈与税の支払義務者は、親権者である私たち両親となるのでしょうか。
なお、通帳や印鑑などは母が保管しております。
【答】 当該質問のケースでは、娘さんの銀行預金の名義が単なる名義人であって、その銀行預金の支配が母にあるようなので贈与税は発生しません。つまりこの預金が娘さんの名義の預金であっても、もとから母の預金に過ぎないからです。つまり贈与の実体がないからです。
理由: 娘さんの通帳とされても通帳や印鑑などは母が保管しているという理由から判断して。
住宅購入の際、名義を私のみにする場合、「妻の実家からの援助」は贈与として税金がかかるのでしょうか。また、この場合住宅取得資金の贈与の特例の適用を受けることができるのでしょうか。
【問】 住宅購入の際、名義を私のみにする場合、「妻の実家からの援助」は贈与として税金がかかるのでしょうか。また、この場合住宅取得資金の贈与の特例の適用を受けることができるのでしょうか。
【答】
@ 住宅購入の際、名義を私のみにする場合、妻の実家からの援助は贈与として税金がかかるのでしょうか?・・・・贈与税はかかります。
A 住宅所得の為の特例に当てはまるのでしょうか?・・・・妻の実家からの住宅取得資金の贈与については住宅取得資金の贈与の特例の適用はありません。
負担付贈与により取得した贈与財産はどのように取り扱われますか。その場合贈与税の課税対象となる評価額は?
【問】 負担付贈与により取得した贈与財産はどのように取り扱われるのですか。その場合
贈与税の課税対象となる評価額は?
【答】 負担付贈与とは、贈与を受けるものに一定の給付をする債務を負担させる贈与契約です。(民法653)したがって、負担付贈与に係る贈与財産の価額は、負担がないものとした場合における贈与財産の価額からその負担額を控除した価額によることとされています。
これらの取り扱いは平成3年12月18日改正個別通達41により、最近の実情から見て負担の公平を図るため次のとおり扱われています。
@ 土地等並びに家屋等のうち、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得したものの価額は、その取得時における通常の取引価額相当額で評価をする。ただし、贈与者または譲渡者が取得し、又は新築したその土地等又は家屋の取得価額が、贈与等の課税時期のおける通常の取引価額に相当すると認められる場合には、その取得価額相当額をもって贈与時の価額として評価することができる。
その取得時における通常の取引価額相当額(取引時価)=贈与者または譲渡者が取得し、又は新築したその土地等又は家屋の(取得)価額である。なお、贈与時の時価が適当でないとされたときは、その取得時における通常の取引価額相当額(取引時価)により評価されます。
A また、@の対価を伴う取引による土地等又は家屋の取得が著しく低い価額の対価で利益を受けたとされる場合、著しく低い価額の対価で利益を受けたかどうかは、個々の取引の事情、取引当事者間の関係等を総合勘案して、実質的に贈与を受けたと認められる金額があるかどうかにより判断されます。
(注) その取引における対価の額がその取引おける土地等又は家屋等の取得価額を下回る場合には、合理的な理由があると認められる場合を除き、著しく低い価額の対価で利益を受けた場合に該当します。
(例) 家屋 取得時の取引価額 1,000万円 土地 取得時の取引価額 4,500万円 借入金 2,300万円
贈与税の課税価格 = 家屋 取得時の取引価額 1,000万円 + 土地 取得時の取引価額 4,500万円 − 借入金 2,300万円 - 配偶者控除額(注) - 基礎控除額 = 3,090万円 贈与税の課税価格
(注)例題は配偶者控除額を考慮せずに計算しました。
【問】 父が病気で寝たきりになりました。そしたら兄が、相続資産を考えて父の定期預金を解約して
タンス貯金にしておこうと言い出しました。これは脱税ですか?また、相続ではどうなるのですか。
【答】 相続対策として預金を解約して現金化することそれ自体は何等問題はありません。むしろ相続が発生した場合銀行では預金を凍結してきますので(凍結された後ではお金を自由に引き出すことが困難です)現金化することについてはある意味では正しいかもしれません。問題は相続が発生したときに、これらたんす預金の申告をするかしないかにあることです。既に現金を使い果たしてなにも存在しないという理由で申告をしないということがあるかもしれませんが、相続税の調査においては相続開始日前後のお金の出し入れについては入念に調査されますのでくれぐれもお金の出し入れについては慎重に行動をすることをおすすめします。
【問】 債務免除と贈与税について
【答】 債務の免除が行われた場合には、債務の免除が行われた時に贈与があったものみなして、債務の免除を受けたものに対して贈与税が課されます。
つまり、対価を支払わないで又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引き受け又は第三者のためにする債務の弁済(以下債務免除)による利益を受けた場合には、債務免除等が行われた時に債務の免除を受けた者が債務の免除等にかかる債務の金額に相当する金額について、債務の免除等を行ったものから贈与により取得したものとみなされます。ただし、債務者が資力を喪失した場合など一定の条件に該当するときは、贈与とされない場合があります。
遺産相続で取得した預金・現金には取得した年の所得として所得税の確定申告が必要でしょうか。
【問】 遺産相続で取得した預金・現金には取得した年の所得として所得税の確定申告が必要でしょうか。
【答】 ご質問の
@ 現金預金の申告に関してですが、これら現金預金について既に相続税の申告書で取得の事実が確認できれば、取得した年分の所得としての所得税の確定申告は不要です。
A @にかかる相続税の申告書が提出されていないが、相続開始時に遺産分割協議書が作成されている場合(相続人全員による署名押印済、かつ、相続人全員の印鑑証明添付済みの遺産分割協議書)。・・・・・・・当該協議書で事実確認ができるのであれば、取得した年分の所得としての所得税の確定申告は不要です。
B @及びAのいずれによっても事実の確認ができない場合・・・・・・・この場合には相続人間による贈与の認定を受ける可能性が高くなります。したがって、これらについて今一度事実の確認をすることが必要です。
また、この場合相続税の確定申告の有無については、実際に財産調査等をしなければなんともいえません。
【問】 お墓に相続税が課税されるのでしょうか?
【答】 ご質問にあるお墓に相続税がかかるのであろうかとの質問についてですが相続税法では、お墓などの祭祀財産については非課税となっています。
住宅借入金(ローン)の返済に充てるために住宅取得資金の贈与を受けた場合、この贈与をうけた住宅取得資金について住宅取得資金の贈与の特例を受けることができますか。
【問】 住宅借入金(ローン)の返済に充てるために住宅取得資金の贈与を受けた場合、この贈与をうけた住宅取得資金について住宅取得資金の贈与の特例を受けることができますか。
【答】 結論から申し上げると住宅取得資金の贈与の特例を受けることができません。つまり、贈与をうけた住宅取得資金をもって直接新築または中古住宅の取得に充てられていないからです。
今年の12月に両親より住宅取得資金の贈与うけて建築中の居住用マンションを購入したが、翌年の3/15までに居住の見込みがたたない場合においても住宅取得資金の贈与の特例を受けることができるでしょうか。
【問】 今年の12月に両親より住宅取得資金の贈与うけて建築中の居住用マンションを購入したが、翌年の3/15までに居住の見込みがたたない場合においても住宅取得資金の贈与の特例を受けることができるでしょうか。
【答】 住宅取得資金の贈与の特例は、贈与を受けた年の翌年の3/15までに居住の用に供することが条件となっていますが、ご質問のようにその年の12月に住宅取得資金の贈与を受けて質問にあるような居住用住宅を取得する事例はよくあります。この場合もし法律を厳格に適用すれば駄目なのかと思われますが、法律はこのことも想定して規定しています。つまり、新築中である住宅用家屋でその年の翌年の3/15までに完成していない場合は、3/15現在においてその工事の状態が屋根を有していて、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態であるなど一定の条件に合致しているときは、一定の手続きを採れば住宅取得資金の贈与の特例を受けることができます。この場合の手続き等については「措規23の6」に詳細に規定していますのでごそちらの方をご参照してください。また、同特例はこれらのことを証明する書類によってその適用の有無が判定されてきますので、できるだけ税務当局との打ち合わせにより事を進めることをお勧めします。
来年に居住用住宅を新築する予定で、今年において当該土地を贈与資金で購入した場合、当該土地の取得に係る贈与資金について住宅取得資金の贈与の特例を受けることができるのでしょうか?
【問】 来年に居住用住宅を新築する予定で、今年において当該土地を贈与資金で購入した場合、当該土地の取得に係る贈与資金について住宅取得資金の贈与の特例を受けることができるのでしょうか
【答】 結論から申し上げると、住宅取得資金の贈与の特例を受けることはできません。
(理由)
住宅取得資金の贈与は住宅用家屋を取得するための贈与の特例であって土地はあくまでも付録です。つまり住宅用家屋と同時に取得した土地についてはやむえずこれを含めて面倒みましょうという程度の存在にしかすぎません。したがって当該土地を単独で取得して、OKとなるケースは非常に限られています。(土地については同時取得が条件ですから)。
質問のケースでは絶対的条件である贈与を受けた年分の贈与税の確定申告期限までに居住しなければならないという条件に該当していません。
つまり、贈与を受けた年と建物の建築年が異なっているため、同法律の条件である同時取得(贈与を受けた年分の贈与税の確定申告期限までに居住しなければならないという条件)にはなっていないからです。
【問】 青空駐車場と小規模宅地の減額特例について教えてください。
【答】 小規模宅地の減額特例は特定物件(80%評価減対象物件)とそれ以外の物件(50%評価減対象物件)とに先ず区分して判断します。すなわち特定物件以外はすべて50%の評価減の対象となります。ただし、面積制限があります。
特定物件には不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これらに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものについては該当しません。つまりこれらの全ての物件は50%の評価減の対象物件となります。このことから通常青空駐車場は50%の評価減の対象物件と判断されます。したがって特定物件にかかる賃貸物件はこれら以外の物件(ただし一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものに限定される)にかかるものということになります。
なお、相続税及び贈与税における構築物は、減価償却資産の耐用年数に関する省令に規定する構築物とおおむね同じではないかと思います。(ただし筆者意見。)
(追記)
法が不動産貸付業等を80%評価減の対象から除外している理由は、不動産貸付業等を行う者が行う不動産の貸付やまた駐車場の用に供する貸宅地と、小売業(スーパーや百貨店等)などの事業用の用に供されている貸宅地(不動産貸付業等を営む者以外の者が貸し付けている場合)とでは、利用状況からみて処分の制約並びに生活、取引先などの密着性その他等々から考えて同じ80%評価減の対象物件として、同列に考えることに無理があると見ているのではないでしょうか。(筆者意見)
住宅取得控除を受けている共有名義に係る借入金について繰り上げ返済をした場合と贈与税について
【問】 住宅取得控除を受けている共有名義に係る借入金について繰り上げ返済をした場合と贈与税について
【答】 住宅取得控除を受けている共有名義に係る借入金について繰り上げ返済をした場合について、全額を返済した場合はなかなか問題とはなりにくいのですが、共名義者の一方のみの全額返済があった場合には、おうおうにして贈与税の問題が生じる場合があります。もちろん本人名義ににかかる部分以外を負担すれば贈与税が発生することには問題はないのですが、現実はどうかと尋ねられると余程のトラブルが発生しない限りそのまま見過ごされるのではないだろうかと思われます・・・が(筆者意見)、しかし、税については「絶対」ということはありませんのでそのことを常々念頭に置いておく必要があるとは思います。「所得税関連記事59」
【問】 相続税、贈与税の納付方法について教えてください。
【答】
一、 相続税
相続税の納付方法には次の3種類があります。(被相続人の住所地の所轄税務署にて納付します。)
@ 金銭による納付方法・・・その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月(トツキ)以内。
A 延納による納付方法・・・納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ納付期限までに金銭で納付することが困難であるとする事由があること。延納期間・・・5年以内。ただし、不動産等の合計額が、課税財産価額の一定以上を占める場合にはそれぞれの条件に応じて10年〜40年の範囲以内。(金利は原則として、年6.6%)
B 物納による納付方法・・・相続税を延納によっても金銭で納付することが困難であるとする事由があるとき、納付を困難とする金額を限度として物納が認められます。ただし、物納財産が管理又は処分をするのに不適当であると認められる場合にはこの限りではありません。
二、 贈与税
贈与税の納付方法には次の2種類があります。
@ 金銭による納付方法・・・贈与があった日の属する年の翌年の3月15日、つまり贈与税の申告書の提出期限まで。
A 延納による納付方法・・・納付すべき贈与税額が10万円を超え、かつ納付期限までに金銭で納付することが困難であるとする事由があり、しかも困難とする金額を限度として。延納期間・・・5年以内。(延納期間の月数につき年6.6%の割合、ただし12年1月1日以降についての金利の計算については公定歩合にスライドした計算となっています。))
14.
使用貸借について教えてください。
【問】 夫が妻の親所有の土地に家を建てる場合は何か税金がかかるのでしょうか。ちなみに使用貸借のみで貸借料の授受は発生していません。
【答】 使用貸借である以上問題はありませんが、相続開始時または将来贈与を受ける時には、その土地は借地権や地上権などの権利が設定されていないものとされ、かつ、自用地として評価して贈与税及び相続税が課されます。(相続税個別通達25(昭和48年直資2-189))
13.
借地権の認定課税について教えてください。
【問】 私は、友達が所有する土地を、相当な地代に満たない(通常の地代相当額は支払う。)地代を支払って借り受けたいと考えています。私に対する課税はどうなるのでしょうか。また、権利金は通常の10分の1程度で借りようとした場合はどうなりますか。
【答】 権利金を支払う慣行のある地域において、権利金を支払わないで、その土地の自用地としての価格に対し相当の地代(おおむね6%程度の地代(注1))を支払っている場合には、借地権の認定課税はありません。また、権利金を支払う慣行のある地域において、相当の地代に満たない地代を支払って土地を借り受けた場合には、その借地権の認定時に一定の算式を基に計算した金額に相当する利益を土地の所有者から贈与により取得したものとして課税されます。つまり、借地権の認定課税が行われます。
(注1)この場合の相当な地代とは、相続税の土地の自用地としての評価額の6%です。(年間の地代相当額)(注2)借地権の認定額(利益贈与額)の計算等にあたっては個別有料相談となります。
12.
相続申告後の遺産の分割のやり直しは認められるのですか。
【問】 父が亡くなり兄弟3人で遺産分割を行い相続税を納めました。その際私と弟で土地・家屋を相続する事になりました(その家屋には現在、私と弟が居住中)、まだ登記はおこなっておりません(父の名義のままです)。ところがその後、妹が自分も3分の1の名義がほしいと言い出しました。私共は彼女がそうしたいなら、そうしてあげたいと思っております。 そこで質問なのですがこのような場合、相続税の修正申告で妹の名義にしてあげる事を税務署は認めてくれるでしょうか?
それとも贈与とみなされるのでしょうか?
【答】 遺産分割のやり直しについてですが、いったん遺産分割協議が整いそれにしたがって「相続税の申告が済まされている」ということなので、既に妹さんもこの相続について、遺産分割協議書に署名押印をなされ、かつ、印鑑証明を添付しているものと思われます。つまり、法的にこの遺産分割協議(書)は有効に成立しているはずですから、遺産分割のやり直しに基づく相続税の申告のやり直しは認められません。
しかし、この遺産分割が妹さんが知らないうちに遺産分割協議が整い、かつ、この遺産分割協議書に署名押印などしていない等法的に明らかに無効であるとの訴えについての「判決」が下されれば、遺産分割をやり直したところに基づき相続税の修正申告又は更正の請求をすることとなります。
したがって、この遺産分割が無効(訴えについての判決により)でない限り、その後の財産の移転については全て贈与税の範疇に入ります。
なお、その他に相続税の修正または、更正に関する条文は、国税通則法第23.24条、相続税法第31.32.35条がありますのでそちらの方も一応参照してください。
11.
贈与以外の方法による住宅の共有について
【問】 住宅を共有する場合のケースについて贈与以外の場合について教えてください。
【答】
@ 贈与でなく、購入する住宅を母と自分の出資の持分で共有する事は出来ないでしょうか。(質問)・・・・もちろん共有登記をすることについて何ら問題はありません。
A 母が土地を購入して自分が借地してそこに建物を建てるとか(質問)・・・・使用貸借という形で利用することも可能です。この場合所轄の税務署に「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出していただければ、贈与税はかかりません。ただし、相続時には当該土地の相続税評価額は自用地の評価となります。
10.
名義を変更した場合には贈与税がかかるのですか。
【問】 親子間で自動車の名義を変更した場合、贈与税が課されるのですか。
【答】 財産の名義変更があった場合には、相続税法第9条の規定により贈与税が課されます。当該贈与税は、当該自動車の名義の書き換えがあった時の価格により当該贈与を受けた人に贈与税が課されます。また、当該贈与税にかかる基礎控除額が110万円となっていますので、当該自動車の其の時の査定価格が110万円以内であれば問題ありません。
9.
養育費を貰ったら贈与税がかかるのですか
【問】 養育費を貰ったら贈与税がかかるのですか
【答】 贈与税においての養育費の取り扱いは、相法第21条の3Aにより非課税となっています。しかし、養育費の名のもとにおける給付は贈与税の課税対象となります。これについては養育費の中味の検討が必要となってきますが紙面の関係上省略させていただきます。しかし、この養育費も通常必要と認められる範囲のものは問題となりません。
「所得税質疑応答事例集27」に関連記事記載あり
8.
家屋の評価方法は
【問】 家屋の評価方法について教えてください。
【答】 相続税の課税対象となる家屋は、現行の立法では固定資産税の課税客体としての家屋が不動産登記法の規定する建物と同意義と解されています。固定資産税についても不動産登記法の規定する建物と同意義と解されています。したがって、現に固定資産税評価証明書が入手できるということは家屋として認定されていることになります。
そこで相続税の家屋についての評価額は、固定資産税評価額を財産評価通達の別表1に定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します。
なお、貸家は借家権を控除した金額です。
7.
借地権の評価はどう評価するのですか。
【問】 相続税における借地権の評価について教えてください。
【答】 借地権は、その借地権の目的となっている宅地の自用地(つまり、更地の状態です。)としての価額に、その借地権割合を乗じて計算した金額によって評価します。つまり、これを算式に直すと次のとおりです。
(算式) 自用地の価額×借地権割合=借地権の価額
算式で示すと、なんだと一安心しますね。しかし、自用地の価額はどうやって求めるの・・・・? また、借地権割合はどこで調べるの・・・・? となやみが尽きなくなりますでしょう。相続税の難しい所はそこなのです。
すべての資料は、国税局または税務署或いは税理士会に、その計算の基礎となる書類を置いています。通常、借地権の価額はそこで調べます。特に自用地の評価額の計算は相当複雑です。具体的に計算をするとなると、相当な時間を要することとなります。
なお、私の事務所でも借地権の評価額の計算も行っております。ただし、有料相談の範囲となります。
6.
2,000万円で贈与税額はいくらになるのですか。
【問】 現金贈与が2,000万円と認定された場合の贈与税額はいくら?
【答】 当該贈与税額は774.5万円となります。贈与額の実に40..97%です。すなわち、手取り59.03%しか手元(1,225.5万円)に残りません。また、現金贈与を受けるとき2,000万円を総額とするのか或いは手取り額とするのかは、みなさんのお考えに任せます。
贈与税は累進税率です。贈与額が2,000万円を超えるにしたがってこの実効税率は更に高率( 【注】 2,000万円が高率となる分岐点ではありません。)になっていきます。
5.
借金と贈与税の関係は
【問】 父親(以下、親と称します。)から2,000万円を借金して不動産を購入しました。後は借金を親に返済していくだけですが、この返済にあたって贈与税は発生するのですか?、教えてください。
【答】 親からお金を借りて親に返す、この行為は親に限らず銀行からお金を借りてもやはり同じ行為は発生します。この理屈からいえば、何も心配する必要はないのですが、銀行からお金を借りることと、親からお金を借りることでは、@銀行と同じ事務手続きをしているのかという点、A銀行のように全く他人が介入しているかどうかという点、この違いにおいて贈与税の問題が発生してくるのです。 したがって今、贈与税をクリアーするには、銀行からお金を借り入れた時どのような手続きをしていたのか、かつ、返済はどのように実行されていくのをかをよく考えて、実行(返済の意味ここが一番重要)していけば贈与税はクリアーしていきます。
その手続きなどが後々問題になってくるのは、その借入手続きの内容(特に他人が介入するかしないかは非常に重要なポイントです。)及び税務調査時における事実認定との問題が絡んでくるからです。この問題をクリアーするには、あくまでも 「ある時払いの催促なし」 という贈与税の典型的なケースに陥らないことが重要です。
この後の手続きにあたっては事実の詳細な打ち合せが必要となってくるため有料個別相談のケースとなります。
では、2,000万円が現金贈与と認定された場合には、一体贈与税額はいくらになるのかは、6に掲載しています。
この問題は非常にデリケートな問題です。また税務調査時には借り入れの返済状態などが問われることでしょう。
4.
贈与税はいくらかかるのですか。
【問】 贈与税はいくらからかかるのですか。
【答】 贈与税はその年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価格の合計額が110万円までは贈与税はかかりません。しかし、この110万円は絶対金銭額ではありませんので注意してください。また、一定の条件に該当するときは必ずしも110万円とは限りません。(改正:平成13年より60万円→110万円)
3.
財産分与には贈与税はかかるのですか。
【問】 私はこの度、夫と離婚が成立しました。離婚にあたって夫から不動産などの財産の分与を受けました税金はどのようなりますか教えてください。
【答】 原則として民法786条(財産分与の請求 「同749、7771条を含む」)の規定により、財産の分与を受けた場合には財産分与を受けた人には贈与税はかかりません。
ただし、その分与にかかる財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても適当でない部分、また離婚を手段として贈与税、相続税のほ脱を図ると認められる場合は贈与税が課されますので、よく考慮してください。
なお、財産分与をした人の側の税金については、「所得税の質疑応答編「7」に掲載していますのでそちらを見てください。
※根拠条文 (所法9@十五・相期通9-8)
2.
相続税はいくらからかかるのですか。
【問】 相続税がかからない財産はいくらまでですか。
【答】 相続税がかからない財産額はそれぞれ個人の事情によって異なってきますが一応の目安として次の算式で求めることが出来ます。
(算式)・・・・5,000万円+(1,000万円×法定相続人)=ここまでの財産額(課税価格)であれば相続税はかかりません。
財産額(課税価格)=取得財産-債務・葬式費用+生前贈与加算額相続税の総額シュミレーションもあります。そちらも利用してください。
1.
相続税は軽減できるのです
【問】 例えば、相続税は父親が亡くなった時に税金がかかると言うことから父親がなくなる前に家族に財産 を贈与しておけば、負担が軽くなるのではないかということですが本当でしょうか。
【答】 贈与しなかった場合と贈与をした場合の税額をシュミレーションして見なければなんともいえませんが、問いにあるように相続税と贈与税の関係は相続税額の計算をするにあたって切り離すことの出来ない関係にあります
つまり、
(1) 贈与税額の税率は、相続税の税率に比し非常に高率に設定されています。
(2) 相続開始前3年以内の父親からの贈与を受けた財産は、その価格を相続税の課税価格に加算しなければなりません。
(3) 相続開始の年に父親から受けた贈与財産は、贈与財産でなく相続財産として取り扱われます。
生前贈与には、これらの事柄が関係してきます
しかし、贈与税には基礎控除などのいくつかの制度がありますのでこの制度を長期間問題なく利用していけば、表題の問いのように相続税額の負担は軽くなるとは思います。