ちょっと気分をかえて!!


                          

 社会保険料控除の適用を受けるためには、その年に実際に社会保険料を支払っている必要があり、その年分のものであっても未払いの場合には、控除を受けることはできません。逆に、過去の年分の社会保険料であっても、その年に支払っていれば、その年の社会保険料控除の対象となります。
 



                                           

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この度、私の事務所の関与先様がホームページを立ち上げられましたここにご紹介いたします。なかなかすばらしいほのぼのとしたホームページです。一度お立ち寄りください。




アトリエティタイム
 茶を飲みながら ちいさな季節の移りかわりを窓越しに眺め 木や布ガラス 陶器・・・いろいろなものに アクリルペイントやオイルペイントを使って 絵を書いています。 
ギャラリーには今までに書いたなかの12点の作品を置いています。
時々、いや たま〜に新作もU.Pしますのでご覧下さい。
   kiki