| 16. | 先に提出した所得税の確定申告書について訂正を求めら還付を受けた所得税額の返金の請求を受けました。この場合所得税額の返金をしなければならないでしょうか。 【問】 先に提出した所得税の確定申告書について住宅借入金等特別控除の金額の訂正を求められ既に還付を受けた所得税額の返金を求められました。今更還付を受けた所得税額の返金をしなければならないでしょうか。 【答】 所得税の確定申告は自主申告なので、確定申告の際、内容の是非にかかわらず受理されます。しかし、確定申告期限後5年間(又は7年間)において提出された確定申告書の内容についてのチェックが行われ、その間いつでも更正又は決定(つまり修正追加)が行われます。つまり、提出された確定申告書の見直しが行われます。したがって申告内容に誤りがあれば当然訂正が求められます。 |
| 15. | 税金を滞納した場合、滞納税金について最後にはどのようになるのでしょうか。また滞納税金について相続が発生した場合どうなるのでしょうか。相続人が支払うことになるのでしょうか。 【問】 税金を滞納した場合、滞納税金について最後にはどのようになるのでしょうか。また滞納税金について相続が発生した場合どうなるのでしょうか。相続人が支払うことになるのでしょうか。 【答】 滞納税金の徴収の流れは大まかに言えば次のように進行します。 納付の通知 → 催促、督促 → 差し押さえ → 換価処分(競売) → 滞納税金充当 → 不足額の徴収もしくは残余額の還付 → 納税完了 また、滞納税金は相続財産を構成(この場合消極財産を構成します)しますので、当該滞納税金の納付は相続人が相続して納付することとなります。 この他にも滞納税金の第2次納税義務の制度もあります。 |
| 14. | この3月不動産を取得したのですが10月現在まだ不動産取得税の納付書が送付されてきませんどのようになっているのでしょうか教えてください。 【問】 この3月不動産を取得したのですが10月現在まだ不動産取得税の納付書が送付されてきませんどのよにうなっているのでしょうか教えてください。 【答】 不動産取得税の納付書が送達されるのは各都道府県によって違います(納期は道府県の条例の定めるところによります。)が、おおむね取得の日から6月を経過した後、その取得の日から1年以内に送付されてきますが、ご心配なときは一度、県財務事務所または都道府県税事務所の不動産取得税の係りにいつ頃になるのかをお尋ねしてください。 【注】 なお、相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)に因る不動産の取得に対しては不動産取得税はかかりません。(地方73条の7) |
| 13. | 風邪ひいて確定申告が遅れた場合でも、不申告加算税は課されるのでしょうか? 【問】 先日、風邪をひいて3/15の確定申告(給与所得以外に雑所得の申告が必要だったので)に間に合わず3/15から10日送れて申告をしましたが、後日不申告加算税の納付決定通知書がきてびっくりしました。この場合でも不申告にかかる加算税の納付をしなければならないのでしょうか。 【答】 残念ながら期限後の申告については不申告加算税が課されることになっています。期限後申告で不申告加算税が課されない場合のケースとしては天災などによる特殊なケースの場合であり、この場合日刊新聞などで申告(納付)期限などの指定がなされます。 |
| 12. | 財産分与にかかる土地、建物の「登録免許税」はいくらですか。 |
| 11. | 不動産を購入すると「不動産を取得した場合のお尋ね」についての案内が来ると聞きました。この場合どのようなことに注意しなければならないでしょうか。 【問】 昨年夏、父が急死しその遺産が5,000万円(現金・預貯金)ありました。相続人は母と一人息子の私だけですが、特に遺言はなかったので半々(1/2)で相続しました。この度、新築マンション(3,800万円)を私の名義で購入することとなり、その支払いについては、私の過去から積み立てた@ 自己資金800万円と、A 父の遺産2,500万円 B不足分の500万円(住宅取得資金贈与の特例の範囲内)については母から援助してもらって一括で支払う事にしました。年収500万円程度のサラリーマンである私がこの額を一括で払うと税務署からお金の出所を問われると聞きました。この場合何に注意しなければならないでしょうか。 【答】 確かに税務署によっては、「不動産の取得についてのお尋ね」が来る場合もあります。この場合当然ご質問にあるように住宅取得資金の明細(調達方法)の記載が必要となります。 住宅取得資金の内訳は、ご質問の内容にある @ 自己資金 A 相続財産(現金・預貯金) B 贈与に係る住宅取得資金 によって資金調達されたものであることを記載すればよいことになりますが、Bの場合については住宅取得資金の贈与の特例の適用を受けるためには贈与税の申告が前提条件となります。またAに関しては、相続の際の遺産分割協議書にその旨の記載があることは当然の条件となります。ただし、ご質問にある現金・預貯金は相続から住宅の取得の日までに費消されている場合には不足額についての資金調達の説明が必要となりますが・・・・・。 |
| 10. | 満期保険金の課税関係について教えてください。 【問】 満期保険金の課税関係について教えてください。 【答】 満期保険金の課税関係は次のとおりです。 @ 保険料の負担者=満期保険金の受取人(保険料の負担者)・・・・・・・・所得税(一時所得)
A 保険料の負担者=満期保険金の受取人(保険料の負担者以外の者)・・・・・・・・当該保険料の負担者から当該満期保険金を贈与により取得したものとみなされます。
なお、贈与により取得した保険金は、所得税の各控除の判定の基礎には含まれません。
所得税の確定申告については、私のホームページ所得税質疑応答事例集32をご覧ください。
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| 9 | 所得税と贈与税の違い、並びに贈与税の目的? 【問】 片働き家庭では、配偶者控除という世帯単位での優遇措置があるのに、共働き家庭では、個人単位で判断されるなど、内助の功?があることには全く変わりがないのに「贈与税」とは、随分冷たい税制だと思います・・。 【答】 ご指摘のとおり所得税では家庭の事情に応じて税制が施行されていますが、こと贈与税となると人間最後の死亡時に課される相続税の課税が不当に減少されることを防止するために、日常の生活において財産が他者へ散逸された場合、日本で最高の税率を課して防止をすることを目的として設けられているためご指摘にあるように理解されることはやむ得ないと思います。 |
| 8 | 離婚届を提出した後マンションの名義を財産分与として渡しました。その書き換え分としてお金を300万円受け取りました。私にかかる税金はどういうものがあるでしょうか?また受取書を作成するのに収入印紙はいくらになるのでしょう?結婚10年です。 【問】 離婚届を提出した後マンションの名義を財産分与として渡しました。その書き換え分としてお金を300万円受け取りました。私にかかる税金はどういうものがあるでしょうか?また受取書を作成するのに収入印紙はいくらになるのでしょう?結婚10年です。よろしくお願いします。 【答】 法786条(財産分与の請求 「同749、7771条を含む」)の規定により、財産の分与をした場合、財産を分与をした人は、その財産を分与した時において、その分与した時の価額(時価)により当該資産(財産)を譲渡したとものとして譲渡所得税が課されます。また、当該分与財産が居住用家屋の場合であるときは、居住用財産の譲渡による特別控除(3,000万円)の規定の適用があります。 また受取書を作成するのに収入印紙はいくらになるのでしょう・・・・・当該受取書が営業に関するものでない限り印紙税は必要ありません。 |
| 7 | 源泉徴収とは・・? 【問】 源泉徴収とは・・? 【答】 源泉徴収は、源泉徴収の対象となる対価の支払に該当するときは、支払う会社に源泉徴収義務が生じますので源泉徴収する必要があります。 |
| 6 | 支払調書と源泉徴収税額との関係 【問】 支払調書に記載される源泉徴収税額と実際に源泉徴収される税額とはイコールにはならないのですか。 【答】 支払調書は、源泉徴収に関係なくその年に支払の確定した金額を記載して税務署へ提出するものです。源泉徴収は支払った金額に基づいて計算されます。通常、支払調書には未だ源泉徴収されていない金額があるときは、内書の欄に未払いのものの金額を書くように指定しています。すると源泉徴収金額から内書きの源泉徴収金額を差し引いた金額が実際にその年に源泉徴収された金額であるということが一目でわかるようになっています。 また、源泉徴収の計上時点は、支払いを受けたときです。 |
| 5 | 退職に伴う所得税の納付と住民税の納付について 【問】 8月迄勤めて所得が244万でした。また去年までの地方税、所得税は支払っていたのですが、今年度分も払わなければいけないのでしょうか。 【答】 平成12年1月から8月までに係る所得については所得税の課税対象となります。したがって、所得税の確定申告が必要となります。 また、住民税については上記の確定申告がなされれば平成12年分に係る住民税についてはみなす申告となります。したがって、当該住民税について納付が発生すれば平成13年において納付することとなります。特に住民税の納付は所得税と違って1年遅れの納付となります。 |
| 4 | 減額の確定申告はできるの? 【問】 納税者の方から減額の修正申告はできないのですか? 【答】 誠に残念ですが納税者の方から減額の修正申告はできません。 この場合「更正の請求」という手続きをとることになります。 更正の請求期間は法定申告期限から1年以内にしなければなりません。提出した申告書にかかる課税標準等又は税額等が過大であった場合には、納税者自身はそれを是正する権限はなく、税務署長のみが職権により、是正するための減額更正をすることができることになっています。したがって納税者はその旨を税務署長に申し出て、減額更正を求める「更正の請求」の方法しか与えられていない仕組みなっています。それは徴税手続き等の安定から、そのような制度となっているものと思われます。 「例」:所得税確定申告の場合更正の請求期間については、翌年の3月15日までです。 |
| 3 | 宿・日直料はどうなるの 【問】 宿・日直料の取り扱いについて 【答】 宿・日直料は4000円まで、また、残業した社員に支給する通常要する食事代は源泉所得税は非課税です(一定の条件が付されています。つまり、無条件ではないことに注意してください)。 ただし、警備員等で宿日直をすることが業務の場合は除かれます。宿日直料と食事代との両方が支給されるときは、宿日直料から食事代を差し引いた金額が、非課税となります。 |
| 2 | 交通反則金金の取り扱いはどうなるの 【問】 交通反則金の取り扱いについて 【答】 交通反則金を会社が支払ったときは、税務上損金の額に算入されません。会社が業務外に起因して支払ったときは、その社員の給与となります。この場合源泉税が発生します。所得税については、所基通45-6〜45-8を参照のこと。 |
| 1 | 税金に時効はあるのは?(更正・決定の期間制限) 【問】税金を払っていない場合、税金の時効みたいなのはないのですか? また、納入していないなどが税務調査などでわかった場合には追徴課税のほかに罰則などもあるのでしょうか。教えてください。 【答】はい確かに時効はあります。正式には更正・決定の期間の制限という法律で存在します。この法律によると、この更正・決定の期間は最大限7年と規定しています。つまり、この期間を経過すれば税務当局側からの申告・納付を一方的に更正・決定することに対して制限している法律です。平たくいうと税務当局は、この期間を経過したら”納税者に権力を行使してはいけませんよ!”ということです。しかし、それで税金は免除されたのかというと免除はされていないのです。つまり納付せよ、という納付書が税務当局から郵送されてこないというだけです。また、ややこしい話ですが納付書が来なければ、あとは自分からすすんで収めるしかない訳です。そうすると世間のみなさんは、このような場合どちらを採られるでしょうか。つまり税法の時効というのはこのような状態なのです。したがって期間制限後は、税務当局からは積極的にはアクションをしませんが、皆さんはすすんで納付してくだいといっているのです。おわかり頂けましたでしょうか。税法の時効はちょっとむつかしいかも知れませんね! また、この更正・決定の期間の制限内であれば、税務当局は積極的にアクションをかけてきますから、この期間内に増差税額(納税額)が発生した場合には、追徴税額(増差税額)の5%から最大限35%の罰科金と、その他に追徴税額(増差税額)に対して、最大限年14.6%(この金利は公定歩合にスライドします)の金利(延滞税)が付いてきます。あと脱税額が仮に1億円クラス位になると(あくまでも推定ですが)、国税犯則取締法により実刑、禁固刑(刑罰)が科せられて脱税額と同額の罰金刑も科されてきます。 例:平成13年分についての更正・決定の期間制限は、平成20年です。 |