所 得 税 「1-22」

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22.

給与収入が103万円を超えたらどうなるの?

 【問】 給与収入が103万円を超えたらどうなるの?


 【答】 給与収入が103万円を超えると、所得税等の取り扱いが次のように変わります。

 1. これまで受けていた、配偶者控除(配偶者特別控除は給与収入が141万未満までOK)の規定の適用が受けられなくなります。

 2. ご両親については、今まで受けていた扶養控除の規定の適用が受けられなくなります。

 3. 配偶者控除の規定の適用を受けていた夫または妻は、その年分に係る所得税及び住民税の追徴課税がおこなわれます。

 4. 扶養控除の規定の適用を受けていたご両親については、その年分に係る所得税及び住民税の追徴課税がおこなわれます。

 5. (3)及び(4)にかかるその年分の追徴課税は、夫若しくは妻又は両親の所得金額に応じて税額が変わりますので税額の算出は困難ですが、おおむね最低6万円以上の所得税額および住民税額が追徴されるものと思われます。また、国民健康保険の人は、国民健康保険料もスライドし保険料の負担額(負担額の増加等については各市区町村の健康保険の係りの方に問い合わせてださい。)が増加します。 

 6. 所得者本人については、所得税額が発生します。所得金額が330万円未満までは、所得金額の10%が所得税として算出されます。所得金額が330万円以上については省略させていただきます。
(ただし、負担軽減法第6条により、定率控除前の所得税額に20%を乗じた金額当該金額が25万円を超える場合には25万円の税額控除の適用があります。【ただし、平成19年分より:法律廃止】

   【例】 104万円 ・・・・ 所得税額 1,000円×20%=800円<25万円    ∴  所得税額 800円 

 7. その他、会社の家族手当、社会保険の加入(詳細は会社の労務担当者に聞いてください。)についても影響が出るものと思われます。


21.

事業所得・不動産所得・山林所得の各所得の金額の計算上、事業主の生活費は給料として必要経費に算入されますか。

 【問】 事業所得・不動産所得・山林所得の各所得の金額の計算上、事業主の生活費は給料として必要経費に算入されますか。


 【答】 所得税法では、現在個人事業主に対する生活費の支給については給料という必要経費の概念は存在しません。つまり、個人事業主に対し支給する生活費は所得の処分として取り扱われ、事業主貸勘定で処理します。


20.

給与所得に係る給与の収入金額の取り扱い、扶養控除の判定の時期について教えてください。

 【問】 給与所得に係る給与の収入金額の取り扱い、扶養控除の判定の時期について教えてください。


 【答】

@ 給与所得にかかる給与の収入金額はその年の1月1日から12月31日までの収入金額(所得税法は1/1〜12/31までに収入することが『確定した』金額としています。)の合計額です。この場合、給料を月遅れでいただいている時は、*年*月分の給与であるかで判定していただいたらよいと思います。通常は、給与の支払者から交付される「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」の欄に明示されていますので、この金額の合計額が給与所得の収入金額となります。
A 扶養控除の適用の有無はその年の12月31日の現況で判定をしますので、その適用の有無は毎年変わります。
B 両親の負担については、おおむね住民税込みで最低6万円は増加します。あとは、所得金額に応じて増加していきます。


19.

所得税法上、扶養親族になる人の年金収入の上限額はいくらですか。

 【問】 所得税法上、扶養親族になる人の年金収入の上限額はいくらですか。


 【答】 特に公的年金収入は、年金の受給年齢によって金額が異なっています。扶養控除の対象となる所得金額
は合計所得金額が38万円以下です。したがって、当該金額を逆算すれば、それは求められます。
以下、質問の年金収入の種類がわかりませんので、公的年金等とそれ以外の年金とに分けて考えて見ま
す。

@ 公的年金等の場合。
 
   平成12年分の場合 ・・・・・・(イ) 昭和11年1月2日以後に生まれた人については、この38万円の
                        所得金額に対応する年金収 入金額は108万円です。

                     (イ) 以外の人・・・・・・178万円です。

A 公的年金等以外の年金の場合は、通常支払調書にその所得金額が示されていると思いますので、
   その支払調書を参考にしてください。


18.

所得税では,事業所得者の必要経費の取り扱いはどのようになっているのですか。

 【問】 所得税では,事業所得者の必要経費の取り扱いはどのようになっているのですか。


 【答】 事業所得の必要経費については、所得税法では、必要経費について別段の定めがあるものを除き、その年分の事業所得等の総収入金額にかかる売上原価その他“収入金額”を得るため“直接”に要した費用の額及びその年における販売費及び一般管理費、その他これらの“所得”を生ずべき“業務”について生じた費用の額と規定しています。
 したがって、これら収入を得るために直接要した費用の額、所得を生ずべき業務について生じた費用といっていることから「家事関連費」は含めないということになります(注)。これらを例にとると『連絡をとるための携帯電話やパソコンでのメール、 情報収集の為にインターネット接続代、テレビ出演のための美容室代や被服購入費など(交通費も含みます)の費用』が考えられます。つまり、日常の私生活に属する費用は一切除かれます。また、両方に共通するパソコンからの「メールや携帯電話料などに属する種類(通信費等)の経費」は一定の基準(たとえば使用割合)で割り振る必要があることです。
 しかも、固定費的な共通経費については、その割り振りのための割合基準を継続し(比率の見直しは常に必要です。)、同様に変動費的な費用についても、その都度割合(その他合理的な方法があればまたその方法でも可能です。)を判定して、必要経費を算出することになります。

 なお余談ですが、これら業務にかかる必要経費であるか否かの判断は自分でそれを求めるか、また、専門家の判断をかりるかによって、後の税務署の調査時において税務署との間における必要経費としての認識の差(額)となって表れてくると思いますね・・・・・・!!(この項筆者私的見解)。

 (注)必要経費に
「家事関連費」を含めると、あとで税務署との間でトラブルの元となります。


17.

海外に勤務する日本人ですが、在勤手当の取り扱いについて教えて下さい。

 【問】 海外に勤務する日本人ですが、在勤手当の取り扱いについて教えて下さい。


 【答】 在勤手当ですがこの場合、外国の勤務期間の長さが一つの分岐点になります。

@ 外国の勤務期間が1年以上経過しているようでしたら、外国勤務による在勤手当は日本の法律は及びません。
A @以外、つまり非居住者に該当しないケース。この場合は居住者ですから、所得の如何を問わずすべて日本の法律が及びます。したがって在勤手当の内、国内勤務の場合と国外勤務の場合とのそれを比較した場合、そこに経済的利益が生じているかいないかによって、その経済的利益の部分の在勤手当が課税されるか或いは課税されないかです。その判定は内外格差を基準として判断することとなります。したがってそこ(格差)に合理性があれば課税されません。


16.

源泉所得税の取り扱いに付いて(Part1・→Part2 206)

 【問】 所得税では、正社員とアルバイトとでは税金に差があるのですか?


 【答】 所得税では正社員、アルバイトなど雇用形態に関係なく、そこに所得(収入)があれば等しく課税が行われます。


15.

所得金額の計算に領収書はなぜ必要なの

 【問】 所得金額を計算する場合において収入金額から差し引く必要経費については、領収証など経費を証明する物を取っておいたほうが良いのでしょうか。


 【答】 収入から差し引くべき必要経費はいまの税法では、当該必要経費の立証責任は税務当局ではなく納税者側にあります。その必要経費について納税者側が立証できないときは税務当局は、その必要経費を認めないということです。したがってその立証のために領収書など経費を証明するものが必然的に必要となってくるわけです。


14.

世間でよく言われる103万円の意味を教えてください。また、これには交通費が含まれるのですか。

 【問】 世間でよく言われる103万円の意味を教えてください。また、これには交通費が含まれるのですか。


 【答】 103万円の意味・・・・103万円は受け取る給与の年間収入のことです。親の扶養家族に該当するためにはあなたの年間の所得金額が38万円以下であることを、所得税法は規定しています。したがってこの38万円を逆算すると給与収入が103万円になるのです。
 次に交通費ですが交通費は月額通常の場合10万円までは非課税となっています。しかし、この取り扱いは、受け取る源泉徴収票の支払金額の中に含まれているとわたくし等専門家でも判断がつきません。したっがてこの場合、源泉徴収票には交通費を含めないようにと勤務先にいっていただいて担当者と相談して下さい。
 なお、103万円の判断基準はこの源泉徴収票の支払い金額が基となります。


13.

確定申告・2年間分の医療費控除はどうなるの

 【問】 来年2月出産予定ですが、計算をしてみると、平成12年の医療費が8万程度、平成13年が40万程度で、一時金30万を差し引くとどちらの年度も医療費控除が受けられそうにありません。こういう年度のまたがりの場合、医療費控除はどうなるのでしょうか?


 【答】

 @ 確定申告の件・・・・無職無収入ということですが平成12年1月1日から12月31日まで期間中無収入が確定しているのでしたら確定申告の義務はありません。

 A 医療費控除の件・・・(イ)医療費控除の対象となる医療費は実際に支出した年分の属する年の確定申告からしか差し引くことが出来ません。したがって判断の基準は実際に医療費を支出した年が基準となりますので、2年にまたがるときはそれぞれ支払った年毎に医療費を区分けする必要があります。
(平成12年は8万円、平成13年は10万円「多分受け取る分娩費一時金30万円は出産後と思われますので平成13年の支出医療費は10万円程度」)
 (ロ)医療費控除額・・・・支出した医療費は必ずしも10万円超えていなければならないのではなく総所得金額等の合計額(年間)が100万円以下の場合には支出した医療費が5万円をこえていれば医療費控除を受けることが出来ます。

 以上注意すべき点が一箇所あります。医療費控除の適用を受けることができる方は、あくまでも実際に医療費を支出した方の確定申告からしか差し引くことが出来ません。したがってご質問者のかたにおかれましては還付を受けるべき所得税がない場合には医療費控除を受けるチャンスがないということになります。


12.

バイトでも源泉所得税は払うの

 【問】 現在2つの仕事をしています。正社員の給料が¥180,000、所得税¥6,350。 アルバイト給料¥40,000、所得税¥2,000ともに1ヶ月分。 バイトの所得税が異常に高いのですが 何か理由があるのですか?バイトでも所得税は払うのですか。


 【答】 現在二箇所から給料をいただいているとのことですが、質問から判断すると正社員の方が主たる勤務先で、バイトの方が従たる勤務先になるように思います。従たる勤務先の所得税は給与支払額(給与収入−従たる勤務先から差し引かれる社会保険料の金額)の5%となっています。
  質問から40,000×5%=2,000円(源泉徴収税額)となります。しかし、この場合の源泉徴収にあたって給料(従たる)の額が月額87,000以上のときは、この計算によらず給与所得の源泉徴収税額表によりますので多少の誤差は生じます。
 主たる勤務先の給与についても同様給与所得の源泉徴収税額表(甲欄適用)を用いますが、この場合の所得税はどちらかといえば従たる勤務先の給料にかかる税率(乙欄適用)の方を高率に設定しています。
 それから所得税は金額の多寡にかかわらず、給与収入を得ていればそのすべての人がその源泉の対象となります。

【回答文中、5%の税率は3%「19年1月以降分」となっていますので、読み替えてください。『5%→3%』】:【改正】


11.

法定調書について

 【問】 バイト先から「源泉徴収票」でなく「報酬の支払調書」をもらい、雑収入として申告すればどうなるでしょうか。また、住民税はどのような形で会社に報告がされるのでしょうか。


 【答】 「源泉徴収票」と「報酬の支払調書」とでは、書類の性質が違います。つまり、「報酬の支払調書」は所得税法第204条第1項各号及び租税特別措置法第41条の18に規定する報酬、料金、契約金、賞金、の一覧表に掲げる報酬、料金等の支払者がこれらの法律の規定にもと基づいて作成し、かつ所轄の税務署への提出書類です(支払調書及び支払通知書「所法225条」)。この法律から報酬の支払調書は給与所得以外の種類の所得ということがいえます。したがって、従たる勤務先では、あなたの支払いをこれらの法律にかかる支払いであると証明するでしょうか。残念ながら従たる勤務先の問題で私としては答えようがありません。

 次に、主たる勤務先には、住民税の決定又は変更通知書という形で市区町村から送付されます。この書類にはバイト先の名称の記載はありませんが、この住民税の追加決定又は変更という事実を主たる勤務先の担当者がどのように判断するかによります。


10.

給与のほかに所得があったら確定申告するのですか

 【問】 本業職は年収300万円程、アルバイト収入は時給制で月に2万円くらいです。この場合バイトの収入があったら確定申告をするのでしょうか。また、確定申告を行う際に、「普通徴収」にマルを付けると会社側には見つからないと聞きましたが、それは本当なのでしょうか?


 【答】 二箇所からの給与の収入があるときは、従たる給与先からは指摘の通り5%の源泉徴収がされます。この源泉の精算は確定申告でしか精算されません。したがって申告をすれば自動的に主たる勤務先に当然知られるところとなる訳です。それではたちまち困ることとなり確定申告をすることに躊躇するのは当然かも知れませんね。
そこで、ご質問のように確定申告を行う際に、「普通徴収」にマルを付けるとありますが、残念ながら給与所得者の給与の収入に係る部分については、確定申告を行う際に、「普通徴収」にマルを付けるという選択はできません。また、選択をしても当該市町村では選択がなかったものとして処理されるはずです。したがって、あとは確定申告をするか、あるいはしないかは「あなた」の問題です。所得税法では今提示されている条件だけですと確定申告の義務はあります。もう少し突っ込んだデーターをもらえば確定申告をしないケースに該当するかもしれませんが可能性は薄いと思います。

 ちなみにいくら税金がかるかを試算してきます。今後のご参考にしてください。データーがないので基礎控除のみで試算しておきます。
324万円・・・簡易給与所得表から2,088千円・・・・税額(年額)170,800円です。
あとは年間に徴収された税額と比較すれば還付か追徴かは判断できるものと思われます。
 
 ポイントは従たる勤務先の給与の収入(源泉徴収がされていないなどの場合詳しくは
質疑応答32に記載
していますのでそちらの方を参考にしてください。)が20万円を超えているというところで確定申告義務が生じてきます。

【回答文中、5%の税率は3%「19年1月以降分」となっていますので、読み替えてください。『5%→3%』】:【改正】


9.

年収が103万円を超えた場合はどのくらいの税金がかかりますか?

 【問】 年収が103万円を超えた場合はどのくらいの税金がかかりますか?


 【答】 @給与の年収が103万円を超える場合の税金は、年収(1年間の給与の収入を合計した金額)に応じてそれぞれ税額が決まります。
(例)それぞれの給与が150万円、70万円あったとすると150万+70万=220万円・・・・簡易給与所得表から136万円  {(136万−38万)×10%}=98,000円(所得税額)
つまり、103万円を超えてくると実数の提示がないとどのくらいの税金かは判断しずらいのですが、年収220万円・・・税額98,000円を参考に103万円超220万までは、税金0円から98,000円までの間の幅があり、また220万超のときは98,000円より高くなっていくと考えてください。(ただし、基礎控除以外はないものとして計算しています。生命保険などの控除がある場合には98,000円よりは税額は下がります。)

A2箇所から給与収入があるときは、確定申告によって精算することになります。したがって所得税については確定申告で終了しますから給料から差し引かれたり、自宅に納付書が送られたりすることはありません。ただし、住民税については確定申告にも
づいて決定され、納付書が会社(主たる勤務先)に送付されて給与から徴収されます。(その他の税「2」に関連記事あり)


8.

譲渡所得の特別控除について

 【問】 私たちは、4人兄弟で7年前に父及び母が相次いで亡くなりその両親の土地及び建物を共有相続し、当該物件を売却しました。この場合土地及び建物に係る譲渡所得の金額の計算の際、各人からそれぞれ100万円を差し引くことが出来ますか。


 【答】 売却の日の属する年の1月1日現在において、少なくとも5年は超えていますので各人の譲渡所得の金額の計算において、それぞれから差し引くことが出来ます。


7.

離婚に伴い財産(居住用不動産) を分与した場合の譲渡所得税はどうなりますか。

 【問】 離婚に伴い財産(居住用不動産) を分与した場合の譲渡所得税はどうなりますか。


 【答】 原則として民法786条(財産分与の請求 「同749、7771条を含む」)の規定により、財産の分与をした場合には財産分与をした人は、その財産(居住用不動産)を分与した時において、その分与した時の価額(時価)により当該資産を譲渡したとものとして所得税が課されます。(相続税「3」に関連事あり)
 
このケースのばあい居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円)の規定の適用が受けられます。(措置法35条)


6.

損害賠償金には税金が課されるのですか。 

 【問】 損害賠償金には税金が課されるのですか。


 【答】 損害賠償金の内容にもよりますが原因が心身に加えられた損害で
@精神的損害にかかるもの・・・・・税金はかかりません
A相当の見舞金・・・・・・・・・・税金はかかりません
ただし、資産に加えられた損害については、税金がかかるものとかからないものとがありますので内容の詳細が必要です。


5.

給与所得者の所得税限度分岐点を教えてください。

 【問】 給与所得者の所得税限度分岐点を教えてください。


 【答】 アルバイト・パートにかかる税金は次のとおりです。
所得税については年収が103万円までは税金がかかりません。月に換算すると一ヶ月85,833円までということになりますね。しかし、住民税はかかります。年収が98万円まででしたら全てクリアします。
ただし、地方税法附則32-3-2の特例で当分の間、
所得割を課すべき者のうちその者の前年の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額が、35万円にその者の控除対象配偶者又は扶養親族の数に1(本人)を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除象配偶者又は扶養親族を有する場合には、さらにこの金額に32万円を加算した金額)以下である者については、所得割を課さないこととしています


4.

 医療費控除及び障害者控除を巡る最近の事例

@アトピーを巡る医療費控除の関連では、防ダニ、温泉水の購入費用は認められません。
Aアトピーに伴う食事費用も認められません。
B他府県への通院交通費は、医療費控除の対象となります。しかしそれに伴う宿泊費用は認められません。
Cカイロプラティっク(整体費用)については、医師免許等の確認が必要ですので注意してください(医師の指示に基ずくものかどうかです)。
Dアルツハイマー病だけでは、障害者控除は受けられません。
E国民年金手帳に障害者の記入があっても、障害者控除は受けられません。
 なお、障害者の範囲については所得税法施行令第10条に規定されていますのでご参照ください。


3.

 介護保険実施に伴う医療費控除の取り扱いについて。

 介護保険法は平成12年4月1日にスタートしました。 
介護保険法で受けられるサービスは「在宅サービス」と「施設サービス」の2つということになります。
したがって、医療費控除の対象となる医療費の範囲は次のとおりです。
@施設サービスでは、指定介護老人福祉施設から受ける介護サービス、つまり、特別養護老人ホームを利用した場合の自己負担が対象となります。
ただし、介護サービスの1割負担すべてが医療費控除の対象とはなりません。つまり、特養サービスには日常生活の世話も含まれるため、介護や療養などにかかる費用とこの日常費用が半々になるものとみなして自己負担分の半額((私の意見です。)、この金額は平成12年分の申告時には、はっきりとしてくるものと思われます。)が医療費控除の対象となります。
A在宅サービスの一部も当然医療費控除の対象となりますが、現在厚生省が国税庁に意見を照会しているところです。近々明らかになると思います。
 また、老人保険施設や医療施設による「施設サービス」は、既に保険医療として医療費除の対象となっています。したがって介護保険法に基くサービスの自己負担は、医療費控除の対象となります。
  以上、サービスの利用者本人若しくは介護する家族(医療費の負担者)の所得から介護サービスの自己負担分と医療費の合計額を最大200万円(医療費控除の限度額)まで控除できます。
                                                    

2.

父親の土地を借りて商売をしています。父親に支払った地代は経費で落ちますか。

 【問】 父親の土地を借りて商売をしています。父親に支払った地代は経費で落ちますか。


 【答】 結論、経費で落ちません。
ただし、お父さんが支払った固定資産税は必要経費として処理できます。
 ただし、親子であっても生計が別であればこの限りではありません。


1.

配偶者控除が受けられるのは、収入がいくら位からなのですか。

 【問】 配偶者控除が受けられるのは、収入がいくら位からなのですか。


 【答】 所得税では、当該配偶者が給与収入だけだと年収が1,030,000円以下です。 ただし、配偶者特別控除には注意してくだい。また、給与以外の収入のある方については、やや複雑となりますので個別相談へ。

     関連記事「配偶者特別控除24」


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