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題: 災害編!!
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あなたは雑損控除派 それとも 災害減免法派 !!
災害被害に対する税務の面からの救済措置としては、大きく次のように二つに分かれると思います(法人税にかかるものについてはここでは省略さていただきます)。
一、所得税法における雑損控除(所法72)制度
二、災害被害者に対する租税の減免等に関する制度(以下災害減免法という)
(一)の雑損控除制度は所得金額から一定の被害額を控除して、税額を算出する方法によりますが、(二)の災害減免法では一定の税金を免除しますというもので(一)の雑損控除による方法よりその効果は絶大です。つまり税の救済措置としてはかなり大判振る舞いとなっています。ただし、実際に被害を受けられた方からすれば被害を受けない方が良いに決まっているとお叱りを受けるかもしれませんが、ここはご容赦ください。
さて、ではどのくらいの効果があるのか試算してみましょう !!
その前に雑損控除、災害減免法の制度について少し申し述べておきましょう。
(一) 雑損控除
居住者又はその者と生計を一にする配偶者等(所法72)が有する住宅家財等について災害による損失を蒙った場合(詳細は所法72条並びに所法令205、206条を参照してください)
@ (その年における損失の金額(災害関連支出の金額を含む)−保険金で補填される金額)−その年の総所得金額等の合計額×10%=(A)
A (その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額−保険金で補填される金額)−5万円=(B)
上記の(A)又は(B)のいずれか多い方の金額が雑損控除額となります。
(ニ) 災害減免法(適用にあたっての条件などの詳細については当該災害減免法を参照してください)
その年分の総所得金額等の合計額が1,000万円以下で上記(一)の雑損控除を受けなかった者が対象となります。
減免税額はその年分の配当控除等税額控除後の所得税額(所得税の申告書B第一表32又は申告書A第一表26の欄です。)に対して
@ 総所得金額等の合計額が500万円以下であるとき・・・・・・当該所得税の額の全額
A 総所得金額等の合計額が500万円超750万円以下であるとき・・・・・・当該所得税の額の50%
B 総所得金額等の合計額が750万円超1,,000万円以下であるとき・・・・・・当該所得税の額の25%
がそれぞれ軽減または免除されます。
【計算例】
その年の
☆雑損控除の対象となる住宅・家財の損失金額(保険控除後)100万円(内)災害関連支出額20万円
☆その年の総所得金額等の合計額650万円☆
☆雑損控除額以外の所得控除額200万円
雑損控除制度では
100万円−650万円×10%=35万円>20万円−5万円=15万円 ∴35万円
650万円−(200万円+35万円)×0.2−33万円=50万円×0.8=40万円(雑損控除適用後所得税額)(b)
650万円−200万円×0.2−33万円=57万円×0.8=45.6万円(雑損控除適用前所得税額)(a)
(a)−(b)=(差引) 5.6万円の減税
災害減免法では
57万円−57万円×0.5=28.5万円×0.8=22.8万円(所得税額)
45.6万円−22.8万円=22.8万円減税 ∴ 災害減免法を受けた方が減税額が大きくなります。
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「この考察文は不定期的に掲載しています」 : 宮城税理士事務所より
(注) 当事務所のホームページの税務に関する情報は、平成13年版の税法の規定(その後改正された個所が当該掲示個所に該当する部分があるときは 「訂正・修正等」並びに「注書等」 によって表示していますが、もし訂正個所があれば訂正しますので、そのときはよろしくお願いします。)に基づいて掲載しております。