【1】
【2】
30
贈与税の配偶者控除の適用要件である婚姻期間20年の計算は、婚姻の届出があった日から贈与の日までの基間で計算します。したがって、入籍されていない期間はカウントしません。また、婚姻期間に1年未満の端数があれば、この端数は切捨てします。
29
アパート等を贈与されると、受贈者は、贈与者が賃借人から預かった敷金相当額の債務を負担することとなり負担付贈与が発生します。そこで、その預かり敷金相当額をアパート等の贈与と併せて現金で贈与すると、実質的に負担付贈与ではなくなります。
28
収益法人、公益法人 その中間に位置する中間法人等の会計、税務の違いについて若干考察してみました !!(*平成18年4月1日より公益法人会計が新会計基準となり一取引ニ仕訳が一取引一仕訳に変わります。つまり簿記会計に近くなるわけです。一取引ニ仕訳欄の赤文字参照)
@ 簿記会計などの違い
以下ここで記述していきます収益法人は営利を目的とする法人(営利法人)とします。また、公益法人は営利を目的としない民法第34条により設立された法人で主務官庁の許可を受けている法人とします。その中間に位置している中間法人は中小事業協同組合法に基づき設立された事業協同組合等とします。この組合の代表例が生活協同組合つまり「生協」です。
収益法人は一般に企業会計原則に基づく簿記会計によって収益(以下税引前利益のこととします)が導かれていきます。この方法によって作成される代表的な財務諸表が貸借対照表、損益計算書等です。企業はこれらの財務諸表によって自分の会社は今いくらの収益(利益)を獲得したのか一目でわかるようになっています。取引仕訳は取引の八要素に基づいて仕訳され、この仕訳によって自動的に貸借対照表並びに損益計算書の作成が行われます。
しかし、公益法人は営利法人と違って営利を目的としないことを目的として活動する法人なので損益計算書は必要としません。つまりいくら儲かったかを算出する必要がないのです。ここで作成される財務諸表は収支会計に基づく簿記の手法によって作成されたものということになります。この会計が一般にいう公益会計(収支会計)であります。この収支会計によって作成される財務諸表が、収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書です。損益計算書はありません。公益会計簿記は上記の取引の八要素だけの手法ではこの三表は作れません。簡単な例によって仕訳を示せば次のとおりです。(詳細な定義その他は紙面の関係上省略させていただきます。)
例 : 「14年11月23日パソコン35万円を現金で購入しました」とします。
簿記会計では
(借) 什器備品 35万円 (貸) 現金 35万円
と仕訳が成立します。
しかしながら、公益会計における収支会計では公益会計におけるところの財務諸表三表の作成はこの仕訳では作成できません。
そこで収支会計では上記の仕訳が次のとおりとなるのです。
(借) 什器備品購入支出 35万円 (貸) 現金 35万円
(借) 什器備品 35万円 (貸) 什器備品購入額 35万円
つまり、ダブル仕訳が必要となってきます。収支会計では常にダブル仕訳が必要なのかと言えばそうではありません。ダブル仕訳にあたっては若干の約束事があります。この仕訳に慣れるまでは収支会計は企業会計の簿記よりちょっと複雑かなと思うところでしょうね。
中間法人である協同組合もやはり収支会計によるこれらの三表の作成を要求していますが、組合員が2名だけだという非常に小さな協同組合についても厳格にこれら収支会計に基づく会計によって書類を作成することを要求をしているかといえば、敢えて小規模な組合にまでも収支会計による書類の作成を要求せず例外的に営利法人が通常用いている企業会計の簿記の手法によって貸借対照表、損益計算書、財産目録を作成してもよいことになっています。
(注) なお、文中表現は筆者私見です。表現方法が不適切であると思われます場合にはご容赦ください。
A 次に税務の関係はどのようになっているか簡単に違いを述べていきましょう。
(@) 法人税
営利法人は100%営利を追求するために設立された法人であり、企業が獲得した利益に対して法人税が課税されます。しかし、公益法人の目的は利益を獲得するための活動というものでありませんので法人税が課される部分はありません。つまり公益法人は法人税の納税義務がないということになります。しかしながら、公益法人の中には営利法人と何ら変わることのない事業活動を行っている場合もあります。そこで法人税法においては公益法人が物品販売など法人税法で定める課税対象となる33種類の事業活動(これらの事業活動にたいする詳細な定義等については紙面の関係上省略させていただきます。)を行っている公益法人に対しては法人税を課することにしています。つまり公益法人が法人税法で指定している課税対象となる33業種の中の事業活動を行っていれば法人税の納税義務者となるのです。
また協同組合は営利法人よりも課される法人税の税率は低く抑えられています。この税率は公益法人が法人税を納める場合の税率と同じです。
申告書の用紙も営利法人では別表一の(一)の用紙を、公益法人並びに協同組合は別表一の(二)の用紙を用います。
(A) 源泉所得税については公益法人の場合、利子、配当、報酬料金に対する源泉税は課税されません。
(B) 印紙税については公益法人が作成する文書はすべて「営業に関しないもの」もとして非課税扱いになります。
また、協同組合についても特例によって非課税又は軽減措置となっているものもありますがすべて営業に関しないものとはされていません。例えば組合員との間の取引に基づく受取書は「営業に関しないもの」として課税されませんが、組合員以外のものとの取引についてはこの規定の適用はありません。
その他事業税などについても特例・軽減措置が設けてありますがこの辺でご容赦ください。
27
15年3月期より、退職給与引当金の残高は資本金1億円以下の会社では毎期10分の1を10年間にわたって、取り崩す必要があります。これは法律事項ですから、これをしないと修正又は職権更正となります。取り崩さないで決算を終わった会社は別表四で加算しなければならないでしょう。
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来年4月から、消費税法の改正により、その業者が最終消費者に対して商品等を売る場合には予め消費税込みの総額の価額を表示しなければなりません。現在は本体価額のみ表示して、支払段階で消費税込みの合計いくらですというのが多いようですが、来年から表示価額が税込価額となります。表示方法はいろいろあるようです。
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パソコンは通常本体価格と基本ソフトと応用ソフトを組み合わせてパソコン価格として販売しています。耐用年数はパソコンが4年、ソフトは3年或いは5年ですが、購入価格からソフト相当分を引き抜いて、消耗品とすることはできません。改正によれば中小企業では15年4月から18年3月までに取得した減価償却資産が30万円未満の場合は一時の損金として処理できるようですから、その必要もないと思いますね!!
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3月17日は所得税の確定申告の最終日であるとともに、平成13年分の所得税の確定申告の誤りを直す請求、つまり更正の請求ができる最終日でもあります(ただし、同じ誤りでも所得・税額の増額修正についてはこの限りではありません)。誤りは所得の計算の内容であっても、或いは、パートに出ていた配偶者が所得限度を超えた収入があると思って配偶者控除をしなかったが、限度内であった等申告内容に誤りがある場合に請求ができるものです。
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サラーリマンの方で副業が赤字となった場合、当然、赤字分だけ年間所得金額が低くなり、税金を払い過ぎたことになるので、確定申告をすれば税金の還付を受けることができる場合もあります。つまり、他の所得と損益通産をすることができる所得があります。所得の種類は10種類あり、その所得のうちこの損益通算(一定の順序にしたがって)が可能となる所得が事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得であります。他の6種類の所得については所得が赤字となっていても他の所得と損益通算ができません。サラーリマンの人で所得控除以外で税金の還付を受けられるケースについてこの損益通算を頭に入れておくことも損ではないと思います。
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医療費控除には治療又は療養に必要な医薬品の購入も含まれます。しかし、その医薬品は薬事法第2条第1項に規定する「日本薬局方」に収められている医薬品をいいますので、ただ薬局の領収書があればよいというものではありません。ご注意を!!
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社員が社用で止むを得ず駐車違反等をして社員個人に反則金が課されることがあります。こうした場合、会社がその反則金を支払うようですが、個人に対して課された反則金を会社で支払っても、個人に対する給与とは見ませんが、会社が反則金を支払ったものとみなしてそれは損金になりません。
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従来執行役員の地位は使用人として扱われてきました。しかし、商法の改正によって役員となりました。したがって、税法でも法人税方施行令71条の追加事項として、使用兼務役員になれない役員として追加される予定です。
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事業税、事業所税、事業にかかる税(特に法人税、所得税)、を混同していませんか !!
一口に事業に係る税金の種類は国税、地方税を含めたくさんありますが流通税である間接税は別として、申告納付する直接税に限っていえばそう種類はたくさんありません。特に事業に係る税金は一種類で表せるものでもなく、よく見うけられる「事業に係る税金といって事業税は・・・・・・・かかるのですか」という質問が多々見うけられるところです。この事業税の言葉は多分(あくまでも筆者の推測です)表記の法人税或いは所得税を指しているのではないかと思われます(まちがっていたらごめんなさい)。ここは私の勝手なる理解でこれらについて若干考察してみたいと思います。
私、税理士からみると、この「事業にかかる事業税」・・・とくれば地方税法第72条の事業税と判断しますが、実はそうでなくて国税のいうところの「法人税」ないし「所得税」あたりの税金をどうも指しているようです。ここに回答の難しさがあります。
さて、「事業税」これは都道府県民税であって国税ではありません。この事業税は事業を行う個人、法人に課される税金であってけっしてサラリーマン(この場合給与所得者をいいます)に対しては課税されません。それゆえに事業にかかる税金として所得税、法人税では必要経費、損金に算入されます。個人事業の種類は地方税方第72条第5項に限定列挙されています。つまり、ここでいう事業を行う個人に課されるものなのです。
また、事業所税は市区町村が課税する税金です。これは事業税の市区町村版で事業所等において法人、個人の行う事業に対して課されます。この税金はちょとユニークな税金でむかしヨーロッパ(何処の地域を指すのか忘れましたが)で課税されていたという人頭税に近いものがあります(この項筆者の私見です)。つまり、この税は一市区町村単位で事業所の家屋の床面積が1000平方メートルを超えると1平方メートルにつき600円の税金並びに事業所従業者数が100人を超えると従業者の給与総額の0.25%を課税すると言うものです。したがって事業税はかかるけども事業所税はかからないという人もあるわけです。ちなみに事業所税は床面積並びに従業者数のいずれにも該当する事業所もあればどちらか一つに該当する場合もあるでしょうし、またその両方に該当する事業所もあるでしょうが、いずれにしてもどちらか一つでも該当するようであれば事業所税の納税義務が発生するものです。この税金も事業税同様、所得税、法人税では必要経費、損金に算入されます。
さて、最大の関心事の税金である法人税、所得税、いわずとも知られている法人税、所得税ですがこれは上記の2つの税金とは赴きが違って行為、物にたいして課税するのではなくその人(法人、個人)の儲け(所得)に対して課税してきます。したがって、所得がなければこれらの税金が課されることはありません。損失者ばかりでは国には税収がないことになります・・・・。そこでまた、新たな税収確保のための新たな法律制定ないし法律の改正の運びとなっていくものと思われます(この項筆者私見です)。ちなみに、法人税、所得税は所得の処分のため事業税、事業所税のように所得税、法人税では必要経費、損金に算入されません。
その他にも消費税等もあるではないかとお叱りを受けるかもしれませんが、上記の考察でお許しください。
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建物やその他の減価償却資産について行った資本的支出は、その資本的支出の金額についても、建物等に現に適用している耐用年数(法定耐用年数)で減価償却を行います。資本的支出の金額のみについて別個に償却を行うことはできません。
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「路線価」と「公示価格」
公示価格は土地取引にあたっての取引価格の指標を与えることを目的として作成されたもの、路線価は相続税、贈与税の課税をするにあたっての当該土地等の評価額を算定するために作成されたものである。現在、路線価は公示価格の80%の水準で算定されています。最近問題となっているのは、この公示価格の80%に引き上げた平成4年に比べて、地価は毎年下がり続けているし、相続税の納付において土地による物納が多く、当該路線価の評価割合を以前と同様に70%に引き下げるべきではないかとの議論があります。今後に注目したいところです。
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受贈者が贈与者を同居・扶養することを条件に土地建物を贈与し、その同居・扶養をしない場合は、何時でも贈与契約を解除することができるという解除権付留保の契約について、その解除権の行使により贈与契約が解除された場合は、贈与税の申告については更正の請求が出来ます。
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消費税で、簡易課税の選択届出書を提出した場合には、その後の課税年度が基準期間の課税売上高が3,000万円以下となり、免税業者となった旨の届出をしても、なお、その効果は持続します。例えばその後再び課税事業者となった場合は、簡易課税選択不適用届出書を提出しない限り簡易課税が適用されます。
一時所得について考察してみました!!
一時所得は10種類の所得中でもおおむね偶発的(正式には、@ 営利を目的とする継続的行為から生じたものでないこと A 一時的なものであること B 労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであること) に生ずる所得に分類される所得で所得税基本通達34-1にその例が示されています。偶発的に生ずる概念性の強い所得のため損失が生じた場合には他の所得との損益通算は認められていません。またその所得の計算にあたって一時所得の特別控除額として最高50万円までその控除額が認められています。しかも総所得の金額の計算段階において、更に当該一時所得金額の2分の1が総所得金額に算入されることとなっています。
一時所得金額の計算過程を見てみると、次のように表現されています。
一時所得の金額はその年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額から一時所得の特別控除額を控除した金額となっています。
更に、その支出した金額は、その収入が生じた原因別、発生別に区分対応して計算せよとなっています。つまり、収入の発生ごとに逐一個別対応して計算せよといっているのです。この原因別の発生に伴う収入ごとに計算する場合、収入の内容により収入金額よりも支出金額が多いこともあり得るのですが、もともと収入がなく、支出だけがあるといった支出額は、上記の収入を得るための支出金額から除かれるので、ここは十分注意しなければなりません。
例えば、(単位万円)
@ A生命保険金の収入金額が1,000、その払込保険料の総額が900
A B損害保険金の解約による収入600、その払込保険料が850
B パチンコ台120番による収入が10、その支出額が2
C パチンコ台100番による収入が0、その支出額が8
D 競馬のDレースの馬券収入が100、その馬券代が20
E 同競馬のGレースでははずれて収入なし、その馬券代が120
であったとすると、一時所得の計算は次のとおりとなります。
@ 1,000 - 900 = 100
A 600 - 850 = △ 150
B 10 - 2 = 8
C 収入金額がないので計算に含まれない。
D 100 - 20 = 80
E 収入金額がないので計算に含まれない。
以上の内容により一時所得の金額は次の計算となります。
100−150+8+80=38−38(一時所得特別控除額)=0円(一時所得の金額)
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運送事業用以外のもののライトバン(貨客両用車)の耐用年数は自動車登録番号が貨物の運送用の番号であるものは小型車(総排気量0.66L以下)が4年、その他が5年。自動車登録番号が人の運送用の番号であるものは小型車が4年、その他が6年となります。
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国税庁が毎年発表する「法人企業の実態」では、平成12年の交際費の支出は、営業収入1000円当り2円80銭となっています。資本金別では、資本金1000万円未満の7円2銭が最も多く、業種別では 建設業の6円54銭となっています。これも統計ですが一応の参考になれば幸いです。
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上場会社が民事再生法等適用申請をしますと整理ポストに登録されてやがて上場廃止となるようですが、廃止前は1円〜数円の株価がついています。1円の株価でもそれを譲渡した譲渡損は他の株式の譲渡益と相殺できます。上場廃止後は大体株価は零円です。「株価零円の譲渡はあり得ない」とはかって著名大型銀行倒産の際国税庁の見解でした。
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所得税の課税最低限をめぐって議論されています。通常いわれている約384万2千円という数字は、夫婦子供2人のサラリーマンで共稼ぎでない所帯を標準としたものです。配偶者に所得がって、配偶者や配偶者特別控除が受けられない人は当然最低限がもっと下がっています。
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所得税の確定申告にあたって、パソコンの耐用年数が変更されています減価償却に注意!!
所得税の確定申告にあたって注意。パソコンの耐用年数が変更されています。この変更されたパソコンの耐用年数はこの平成13年分の確定申告から旧耐用年数(6年)を新耐用年数(4年・償却率:定額法0.250・定率法0.438)を用いて償却することとなっていますのでお間違えのないよう注意して減価償却を実施してください。
8
米国同時多発テロ等海外で発生した災害等の被害者への寄付金は日本赤十字社等の特定公益法人に対する寄付金か、マスコミ等が募集して日本赤十字社などに寄付するいわゆる通過勘定とした場合にのみ特定寄付金となりますが、これ以外の寄付金は普通寄付金となります。
7
保証金の持ち回りについて考察してみました!!
保証金の持ち回りが行われるケースとして、入居者付の不動産賃貸物件が譲渡されるとき入居者からの預かり敷金(保証金)を譲渡者が入居者へ返金(返却)せず、当該賃貸物件を譲り受けた者(新家主)が譲渡者(旧家主)に代わって当該預り敷金(保証金)を返金(返却)するというものである。この保証金持ち回りの性格は譲渡者が本来返却すべき預り敷金(保証金)を返却しなくて済むというものであって譲渡者、譲受者、店子の三者間において金銭の授受が発生しないことです。
しかし、この保証金の持ち回りは現実に金銭の授受は発生しないように見えますが本来返却すべき預り敷金(保証金)を返却しなくて済むというだけのことであり、そこには譲渡者側では歴然とした債務免除に相当する利益の発生が存在します。つまり、次のような仕訳が成り立ってきます。
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<当該不動産賃貸物件を1億円(取得価額8千万円)とする。また当該返金すべき預かり敷金(保証金)を500万円とする。>
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(譲渡者側)
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(借) 現金・預金 1億円 / (貸) 不動産 8千万円 (借) 預かり敷金(保証金) 500万円 / (貸) 不動産売却益 2.5千万円 (債務免除相当分含)
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(借) 不動産 1億500万円 / (貸) 現金・預金 1億円 / (貸) 預かり敷金(保証金) 500万円
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法人税法では、役員登記がなされていなくても、役員とみなす規定があります。そのうちの一つに「経営に従事している」というのがあります。これは事実認定の問題ですが、一般には、法人の経営方針・製造・販売・資金計画・人事政策に参画していると、経営に従事していると認定されることが多いようです。
5
事業用資産の買替制度は、国内にある一定の資産を譲渡し、国内にある一定の資産を取得した場合に適用される制度です。しかし、船舶については、外国船籍であった船舶を取得し、これを日本船舶として登録した上運行の用に供した場合には、日本船舶を取得したものとして扱われます。
4
会社が保険契約者、受取人、被保険者が従業員又はその遺族の養老保険契約で、会社が支払った保険料を全額資産に計上している場合は、契約者配当金があった場合に、それを雑収入に計上しないで、資産(保険積立金)から控除することができます。
非上場株式の評価について
従来法人税法では非上場株式の評価については、財産評価基本通達を一部修正して準用してきましたが、当該通達では、資産と負債の評価額から、法人税相当額を控除することになっていました。その控除の妥当性についていろいろ議論がありましたが、平成12年4月1日以降開始事業年度から控除しない扱いになりました。
住宅取得控除について
父所有の建物について、増改築を行っても、住宅取得控除の対象とはなりません。措置法で定める住宅取得等特別控除は「当該所有者が所有している家屋について行う増改築」であると規定していますから、父所有の建物は増改築の対象にはなりません。ご注意してください。
確定申告について比較的誤りの多い事項!!
確定申告もあとわずかです。最後の見直をして間違いのないよう申告をしましょう。ここで2,3点誤りの多い事項について記しておきます一度ご参考にしてください。
(一) 事業所得
(@) 事業として行っているマンション経営(貸し付け)を事業所得としていないか。
(A) 同族会社の役員がその法人から不動産賃貸料を収受しているが、少額(20万円以下)であるとして申告をしていない。この場合には金額の多少にかかわらず確定申告の義務があります。
(二) 不動産所得
(@) 不動産貸付を事業的規模で行っていないのに、その建物の取り壊し損を全額必要経費として赤字申告をしていることはないか(事業用資産の損失を控除する前の所得金額が限度です)。
(A) 不動産貸付を事業的規模で行っていないのに、事業専従者給与(控除)を差し引いていないか。
(B) 新たにアパートの貸し付けを開始したのに、業務開始前の期間に対応する借入金利息を必要経費に算入していないか。(当該利息は必要経費に算入されません。)
(C) 減価償却資産の建物耐用年数の用途区分で事務所用と店舗住宅用の区分に誤りがありませんか。
(三) 贈与税
贈与とみなされ課税対象となるケース
(@) 金銭を授受しないで不動産の名義を変更したとき。
(A) 取得した不動産の名義を資金を出さなかった人にしたとき。
(B) 形式的な借入金とみなされたとき。
(C) 子供の住宅ローンを親が返済しているとき。
(四) 譲渡所得
(@) 数年前に支払った借地権の更新料を譲渡費用として、5%の概算取得費控除を適用して申告をしていないか。
(A) 地主が借地権消滅の立退料を譲渡費用として、5%の概算取得費控除を適用して申告をしていないか。
(B) 買い替え資産の場合引継価額でなく、実際の取得価額で申告をしていないか。
(C) 定額法の計算に当たり0.9を乗じないで減価償却費の計算をして申告していないか。
(D) 事業所得又は不動産所得の計算上定率法で減価償却の計算をしているにもかかわらず、定額法により取得費を計算して申告をしていないか。
以上ざっとならべてみました。
大工、左官、とび職等の労務者に対する報酬について考察してみました!
「旧通達」
税務調査時に、大工、左官、とび職等の労務者が受ける報酬が事業所得であるか、給与所得に属するかについてはたびたび問題になることがあります。
一般に、請負契約に基づくものは事業所得とし、雇用契約に基づくものは給与所得として取り扱われています。その報酬区分の判定については (イ)実質基準 と (ロ)形式基準 とがあります。
(イ)実質基準とは
@ 自己の危険と計算において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的の認められる業務から生ずる所得が「事業所得」であるとと最高裁(昭和56.4.24)よって判断が示されています。
A また、同最高裁では、「給与所得」は雇用契約またはこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付が給与所得であると示している。
つまり、給与所得は、非独立的、従属的労務の対価として考え、事業所得は自己の計算と危険において行われる経済活動としての事業から生ずる所得であると考えられる。そのほか代替性、指揮監督、報酬請求権、材料提供者、作業用具提供者の有無などによって考慮され、かつ、総合勘案して決定されていくとものと考えられます。
したがって、これらの人が店舗等を有し、また、使用人を有する場合であっても、その対価等の請求形態からみても給与所得であるとみられる場合には給与所得として課税されることとなるのです。
さて、形式基準ではどうでしょうか。
(ロ)形式基準では
@ その年中を通じて職人として一定の親方に所属している者の受ける労務の対価(報酬)は、原則として給与所得の収入金額とされる。
A 常時使用人を有しないで、また職人として一定の親方に所属しない者が受ける報酬については、その年収(報酬)が「450万円以下」であるときは、原則として、その年収額にその金額の多寡に応じ、次ぎに掲げる割合を乗じて得た金額については給与所得の収入金額とし、その他の金額については事業所得の収入金額とするとされている。
つまり、所得金額が事業所得にかかる収入金額と、給与所得に係る収入金額との二つが存在することとなるのである。実にややこしい話である!。しかし その年収(報酬)が「450万円超」であればこの規定が働かないのですべて事業所得からなる部分となるのです。つまり給与所得に係る部分の収入金額はありませんよといっているわけです。
※年収額のうち給与所得の収入金額の割合。
※年収額のうち給与所得の収入金額の割合。
(年収額)
(注)!!
大工、左官、とび職等の受ける報酬について
新通達が制定されています。詳細については国税庁ホームページにて参照して下さい。
国税庁HP新着情報より(平成21年12月17日付)
有価証券とゴルフの会員権による譲渡で損失又は利益が発生した場合の取り扱いについて考えてみました !
有価証券の譲渡による損失は、皆さんもご存知のとおり、措置法37条の10@で株式等の譲渡間でのみ通算ができ、他の所得と損益通算ができません。つまり、他の所得から控除できないようになっています。
しかし、同じ有価証券でも、証取法第2条第13号に規定する有価証券先物取引による所得については、措置法37条の10@かっこ書により「総合課税」ですと規定している。つまり、場合によっては他の所得と損益通算してください、となるわけです。そうすると、たまたま今年において、この損失又は利益がある場合、しかも同じようにゴルフの会員権の譲渡によって損失も発生していたとすれば(ゴルフの会員権の譲渡は「総合課税」扱いです。)どのようになるのかです。損益通算ができるのではと期待がふくらみます。
つまり、条件によっては互いの利益または損失は通算が可能となってくるのです( 【注】互いの損失及び利益は同じグループで先ず通算するのが基本ですから他の所得と通算するときは、その通算後の利益または損失であることを忘れないでください。 )。ここだけを見る限りにおいては納税者にとってはなんとありがたい法律であろうかと感激する人も現れてくるのではないでしょうか。ここが税法の難しい所です。よくよく条文を分析して結論をださなければ空喜びに陥ることが・・これも税法の難しさの所以かもしれません。そこで、この有価証券先物取引とゴルフの会員権による譲渡を分析して見ると。
@ 有価証券先物取引を事業としている人は事業所得に、またそれ以外の人は雑所得とされます。雑所得の金額の計算上生じた損失の金額はなかったものとされますので他の所得との損益通算はできません。
A ゴルフの会員権の譲渡による損失でも、ゴルフ場の会社等が倒産した後に行われたものについては、雑所得に分類されますので、当該ゴルフの会員権の譲渡による損失もやはり損益通算の対象とはなりません。
なんだつまらない!という人がたくさんでそうですね。 そうなると、@とAの両方の適用を受けることができる人は誰?ということになるのですが、法律を舞台裏から客席をみれば、この誰は次のような人ではないでしょうか。
それは、あくまでもわたくしの主観ですが。その誰は有価証券先物取引(事業的規模で)を行っているオーナーが、ゴルフの会員権をたくさん持っていて、そのうちの一つの使用をやめて小使い稼ぎ(譲渡)をしたがちょっと損をしてね、という人になるのでしょうかどうでしょうか
※おことわり※
有価証券先物取引にかかる損失は、平成13年の改正により、有価証券先物取引にかかる所得からしか控除することができなくなりました。また、ひとつうまみのある法律がなくなりました。
【1】
【2】