Q156 むじな・もま裁判
 

大正時代に、2つの狩猟法違反事件がありました。

1つは以下の通りです。被告人は、狩猟を禁じられていた
「たぬき」を捕獲しました。しかし当人は「たぬき」が
「むじな」と呼ばれる生き物と同一であることを知らず、
これは「むじな」だから良いと思って捕獲したのです。

もう1つはこうです。被告人は、狩猟を禁じられていた
「むささび」を捕獲しました。しかし当人は「むささび」が
「もま」と呼ばれる生物と同一であることを知らず、
これは「もま」だから良いと思って捕獲したのです。

この2件は、動物が違うだけで内容はほぼ同一であると
言っていいでしょう。しかし実際の大審院の判決は、
片方を有罪、片方を無罪としたのです。
さて、どちらが有罪でどちらが無罪だったのでしょうか。
また、判決が異なった理由は何でしょうか。

>>答え



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